賃貸の内装工事業者からの工事代金の請求について

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エ事業者が賃借人との間の請負契約にもとづく修繕工事をしたのに、賃借人が代金を踏み倒し
たまま行方不明になったり、倒産蒸発してしまったような場合には、所有者(賃貸人)が修繕工
事の成果にただ乗りしていると認められる限り、工事業者は、所有者(賃貸人)に対し、不当利
得として内装エ事代金の支払いを請求できるといぅわけです。

これは、専門的には転用物訴権の理論といわれる法解釈に関連する問題(民法上は、不当利得
(民法703条)の解釈問題)となります。

・法律上の原因の有無について

賃貸人が法律上の原因なくして利益を受けたといえるのはどのような場合でしょうか。
前述した判例では、賃貸借契約を全体としてみて、賃貸人が対価関係なしに利益を受けたとき
は、法律上の原因なくして利益を受けたといえる、としています。
逆にいうと、所有者(賃貸人)が賃貸借契約の際に何らかの形で内装工事の完成という利益に相
応する出損ないし負担をしたときは、賃貸人の受けた利益は法律上の原因にもとづくものとな
るのです。
したがって、このような場合には、工事業者が賃貸人に対する不当利得返還請求はできません。

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このページは、moochが2009年6月 3日 21:15に書いたブログ記事です。

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